無料低額診療事業

無料低額診療事業とは

 公益社団法人京都保健会が運営する病院・診療所は、民法第34条にもとづく公益法人として、社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費支払いが困難な方に医療費減免を行っています。
この制度の趣旨と内容は、生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で治療を受けていただくことです。

当院の制度を利用していただける方は

医療保険加入者の方で、下記の条項に該当し、かつ申請された方が適用となります。



  1. 世帯収入が生活保護基準の150%に満たない世帯の方で、 医療費の支払いが困難な方を対象とします。
  2. 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票等)を提出できる方を対象とします。

当院の制度の対象となる医療費は

 当院での診療費に対し、保険分自己負担額を減額または免除します。尚、院外処方箋による調剤薬局での負担金は対象となりません。 医療費が高額療養費支給制度に該当する場合は、その自己負担額までが、老人医療の場合は外来・入院の負担上限額までが減免対象となります。
減免の対象は、申請からの医療費です。

制度の申請先は

 この制度を希望される方は、まず地域連携課(相談室)にてご相談をお受けいたします。
受付窓口へお申し出ください。
お問い合わせはお電話でもお受けいたします。